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株式会社設立直後に行った事(2)
2014/08/12
概要
- 会社設立後に市役所、県税事務所、税務署、社会保険事務所へ書類を提出した。
- 市役所と県税事務所への書類はそれほど難しくはない。
- 税務署への書類は難しいが、親切に指導してもらえる。
- 社会保険事務所への書類は難しく、添付書類も様々なのものが必要。
会社設立直後に4箇所へ提出する書類
前回に引き続き、会社設立後の出来事について書きます。
会社設立から約1ヶ月が経過して、少しずつ準備が整ってきました。
今回のひとことは、会社設立後に4箇所へ提出した各種書類についてです。
私にとっては一生に一回の出来事なので、できる限り詳しく記録しておこうと思いました。
今後、同じ様な立場の方の参考になれば嬉しいです。
市役所
「法人等の設立・変更・廃止 事務所事業所新設・廃止等報告書」を提出しました。
添付書類は定款のコピーと登記簿謄本のコピー。
会社の住所、電話番号、法人名、代表者の氏名、代表印、住所、設立年月日、事業年度、資本金、事業の種類(ITコンサルタント業)、事業所等の設置区分、本店所在地の事業所の有無、事業所等が自己の所有でない場合の貸主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入して提出しました。
複写式用紙なので控えをもらうことができます。
県税事務所
「法人の設立等報告書」を提出しました。
定款のコピーと登記簿謄本のコピーを一緒に提出。
本店所在地の住所、電話番号、法人名、代表者の住所氏名、代表印、設立年月日、資本金の額、決算期、事業の種類を記入して提出しました。これも複写式用紙です。
市役所と県税事務所へ提出する書類は、そんなに難しくはないです。
税務署
提出する書類が多く、書き方も難しかったので、とりあえず判る部分だけ記入して行きました。
税務署の受付で説明すると、税務署の方が親切に書き方を指導してくれました。
感謝です。
また、「源泉徴収のしかた」という冊子、「税金の納付書」、「源泉徴収簿」、「給与所得者の扶養控除等申告書」をもらいました。
この書き方や方法は勉強不足なのでまだ判りません。
税務署へは4種類の書類を提出しました。
税務署への届出用紙は複写式用紙ではありませんので、自分でコピーして控えを作りました。
ちゃんと控えにも確認印を税務署の担当者が押して返してくれますので、控えは必ず作りましょう。
法人設立届出書
法人名、住所、電話番号、納税地(同上と記入)、代表者の住所、氏名、代表印、電話番号、設立年月日、事業年度、資本金、事業の目的、設立の形態(5その他に○)事業開始(見込み)年月日、給与支払事務所等の開設届出書提出の有無(有に○)、添付書類等(1定款の写し、2オンライン登記情報...、3株主等の名簿、6設立時の貸借対照表に○)を記入して提出しました。
前回のひとことで書いた「株主名簿」と「貸借対照表」はこの添付書類です。
定款のコピーと登記簿謄本のコピーも必要です。
青色申告の承認申請書
法人名、納税地(会社の住所、電話番号)、代表者氏名、代表者住所、事業種目(ITコンサルタント業と記入)、資本金、事業年度(この場合は設立日から期末日)、チェック欄は上から2番目(この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する...)をチェックして、会社の設立年月日を記入。
帳簿組織の状況には「総勘定元帳、パソコン会計、毎日」と記入。
特別な記帳方法の採用の有無(ロ電子計算機利用に○)を記入して提出しました。
今やパソコンを使って会計するのが当然の時代ですからね。
でも、「電子計算機」って死語ですよね。
給与支払事務所等の開設届出書
会社の名称、住所、電話番号、代表者氏名、代表印、設立年月日、チェック欄(法人設立にチェック)、住所又は本店の所在地、給与支払を開始する年月日、屋号(会社名)、事務担当者の氏名及びその所属する係名(代表取締役、自分の名前)、従業員数(1)、給与の定め方(月給)、税額の有無(有に○)を記入して提出しました。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書兼納期の特定適用者に係る納期限の特例に関する届出書
長い名前の書類です。
会社の名称、住所、電話番号、代表者氏名、代表印までは他の書類と同じです。
私の場合は自分自身への給与の支払いが平成19年9月からになるので、半年分の年月日、支給人員(私だけなので1)、金額を記入しました。
支払い予定日は平成19年9月10日から。
この書類を提出することで、所得税の納期を特別に遅くすることができます。
設立当初は資金が少ないので助かります。
その他の税務署への書類
「有価証券の一単位当たりの帳簿価格の算出方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届出書」、「棚卸資産の評価方法の届出書」も頂いていたのですが、関係ないので提出しませんでした。
提出しないと法律で定められた方法(減価償却は建物以外は定率法、棚卸資産は最終仕入原価法)に従わなければならないそうです。
有価証券については、取得した時点で速やかに書類を提出して下さいとの事でした。
社会保険事務所
最後は社会保険事務所へ行きました。
健康保険と今問題になっている年金の手続きです。
新規事業所の届出の窓口は、事前連絡をしない場合は水曜日のみとのこと。
なので水曜日に行きました。
書類は4つ。
社会保険事務所へ提出する書類も税務署と同様に複写式ではないので、自分でコピーを取っておく必要があります。
かつ、税務署と違い、社会保険事務所ではコピーに確認印を押したりしてくれません。
この辺りの甘さが年金のミスを発生する原因の一つだと思いますね。
健康保険厚生年金保険新規適用届
表裏両面に記入します。
表面は事業の種類、郵便番号、住所、事業所名称、事業主氏名、代表印、事業主の住所、電話番号、担当者名、昇給月、事業主代理人(無に○)を記入しました。
裏面は給与形態(月給)、給与計算の締切日、給与支払日、従業員数(私だけなので1)、社会保険に加入する従業員数(1)、事業所の所定労働時間(週40時間、日8時間)と事業所の地図を記入しました。
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
薄いペラペラの紙
氏名、生年月日、性別、取得区分(再2に○)、基礎年金番号、報酬月額、標準報酬月額、被扶養者届の添付の有無(有に○)、郵便番号、住所を記入しました。
会社の住所、名称、事業主の氏名、代表印も必要です。
健康保険被扶養者届
複写式ですが、控えはありません。
これはかなり記入が難しい書類でした。
要は妻と子供のための届けです。
被保険者欄には、氏名、生年月日、性別、資格取得年月日(会社設立年月日)、標準報酬月額、基礎年金番号(年金手帳を参照)、郵便番号、住所を記入しました。
配偶者である被扶養者欄は、配偶者の基礎年金番号、配偶者氏名、生年月日、性別、続柄(妻と記入)、職業(主婦と記入)、収入(0と記入)、被扶養者になった日(会社設立年月日)、住所欄は同居と記入しました。
その他の扶養者欄は、子供の氏名、生年月日、性別、続柄(子と記入)、収入(0と記入)、被扶養者になった日(会社設立年月日)、同居別居の別(同居に○)を記入しました。
事業主が確認した場合の確認に○を付けて、会社の住所、名称、事業主の氏名、代表印を記入。
複写式の2枚目に被扶養者(妻)の住所氏名と印が必要とのことなので、追加で記入しました。
保険料口座振替納付(変更)申出書兼・同保険料預金口座振替依頼書
この書類は社会保険事務所へ行く前に、銀行へ行って承認を受ける必要があります。
銀行の窓口で書き方が間違っていたら教えてくれます。
添付書類は、会社設立から申請日までの勤務表、年金手帳、住民票、役員報酬を定めた株主総会議事録、登記簿謄本を提出しました。
登記簿謄本は原本が必要ですが、コピーを取って返してくれます。
総会議事録を作ってなかったので、あわてて作りました。
株主総会議事録の雛形は、インターネットにいくつか公開されているので、拾ってきました。
私の場合、株式譲渡制限会社にして取締役会を置かないことにしたので、重要事項の意志決定機関は株主総会のみです。
役員報酬も株主総会により決定したことにしないといけないので、その議事録が必要なのです。
まとめ
様々な手続をしましたが、登記簿謄本は司法書士の先生に取得していただいた1部だけで十分でした。
これで書類上の手続は終わりです。
疲れました。
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